こんにちは。しんすけです。
今日は、情報商材系の講座に関しての質問が多かったので、僕なりの回答をお伝えしようと思います。今回はできるだけ「短くを目標に書いていきますww
これを読んでいただけると、情報商材を見たときに「買う」「買わない」の選択ができるようになりますよ。
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情報商材は、ここ数年で本当に増えています。2〜3年前まではコンサル・コーチ・セラピストなど向けの情報商材。
それが増えてきた現在では、その人たちが悩んでいるであろう「集客の情報商材」が乱立しています。
しかし、正直に言って情報商材の「中身の枯渇化」が始まっているな!と僕は思っているんです。
これは、決して中身が薄いというわけではありません。中身のノウハウを教えるような投稿をネットでしている人が多いのです。
もちろん、講座が特定できないようにしているので、どの講座で言っているものかはわかりません。
しかし、確実に情報商材の講座内容は、ネットに書いてるよね!ってものばかりになっているのです。
YouTubeを見たことがある人なら、イメージつくかもしれませんが。テレビの番組や映画などが動画としてアップされている時ありませんか?(違法ですが・・)
テレビならば、その時間にそのテレビ局のチャンネルに合わせないと見れないものがネットで見れてしまう。もちろん番組自体の質が下がっているわけではありませんよね。
それと同じで、この講座を受講しないと分からないことがネットでわかってしまうわけです。講座内容の質は落ちなくても、価値は落ちてしまいます。
現在の、起業スクールや講座などを受けてみるとわかるのですが、内容を検索してみればネットで見つかるものばかりです。
ここに関しては、僕は専門ではないので参考程度に読んでください。
よく「買ってもクーリング・オフすればいい」という考えを持っている人もいるかもしれませんが、クーリング・オフというのは基本的な条件があります。
内容としては複雑なので細かくは書きませんが、以下の条件でのみの返品が契約解消ができる制度です。
1. 訪問販売
2. 電話勧誘販売
3. 連鎖販売取引(ネットワークビジネスなど)
4. 業務提供誘引販売取引(仕事を紹介するといって誘い物を買わせる)
5. 特定継続的役務提供(下記の7つの業種)
1)エステ
2)美容医療
3)語学会話教室
4)家庭教師派
5)学習塾
6)パソコン教室
7)結婚相手紹介サービス
6.訪問購入(買取の人にきてもらい安く買われたりするやつ)
そして、基本的に自分から買いに行ったものは「クーリング・オフできない」というのがルールです。そんなことしたら、何でもかんでもクーリング・オフできますからね。
会社が損するだけですので、そんなルールは法律としてはつくられていません。ですので、ネットで買い物したり、自分から買いに行ったものでクーリング・オフは基本できません。
そうなると、情報商材はどうか?これはできる可能性のあるものが多いです。
よく、情報商材系では3,000円〜10,000円の講座に呼んで50万円とか100万円の商品を売ります。一見、講座に行くので自分から買いに行っている様に感じますが・・。
実は、はじめから商品を提示していなく上記の様な講座に行って、そこで初めて高額な商品を提示して売ったものに関しては「キャッチ・セールス」とみなされることがあります。
はじめから、この講座の最後では「50万円で商品売るよ!」と言っておいて、来た人に売ったのであればクーリング・オフできない可能性が高くなるのですが、そんな所はほぼありません。
しかし、それを事前に言ってない場合は「キャッチ・セールス」と同じ扱いになるので「クーリング・オフできる」可能性が高くなるのです。
とは言っても、一番考える時は「お金を出す時」です。その時に一旦、一呼吸置いておください。
ちょっと、自分で検索してもいいと思います。その時は、「同じことをしているものはないか?」探してみてください。
だいたいネットの中では出てきますから。それでも、受けたいと感じた時に支払えばいいのです。
情報商材の中身は枯渇している状況です。中身は枯渇しているけど、外見はよく見せようとしているものが多い。
なんども言いますが、中身が薄いわけではなくて中身がすでに漏洩されているものが多いのです。
基本、調べれば出てくるものがあります。ので、まずは自分で調べてみましょう。
そして買おうと思ったものでも、まずは冷静になって調べてみてください。そのタイミングはお金を払おうとする前。
調べた結果、それでも買いたいと思った時は購入すると良いです。あとは、自己責任ですからね。
・・・それでも2000字超えてしまった。。。
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